離婚
お気軽にご相談ください。
・離婚はどうやったらできますか?
・慰謝料はもらえますか?
・財産分与って何ですか?
・離婚協議書はなぜ必要ですか?
・離婚する際に、決めておくべきことは何ですか?
・親権、面接交渉権について知りたい。
・離婚時の財産調査はどうしたらよいですか?
・養育費はいくらぐらいもらえますか?
・年金分割はどうやってすれば良いですか?
・別居したいけど、住むところはどうしたら良いですか?
(当事務所の行政書士、不動産賃貸業会に7年在籍しているのが、最大の強みです)
(保証人無し、無職で探したいという場合もご相談ください。)
離婚について |
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・離婚はどうやったらできますか? →夫婦が合意のもと、離婚届を提出すればできます。 一時の感情ではないか、もう一度よく考えてみてください。 離婚を決定した場合、お子様の事、養育費や慰謝料、財産分与などの取り決めをします。 後でトラブルにならないように、専門家に依頼して「離婚協議書」を作成しておくことをお勧めします。 さらに、作成した「離婚協議書」に強制力をもたせるために 公正証書で作成をされることをお勧めしております。 |
公正証書とは? |
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公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、 裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 公正証書ではないただの「離婚協議書」では、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ 強制執行(財産の差押等)をすることができませんが、 公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることができます。 |
民法の定めている5つの法定離婚原因 |
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① 不貞 ② 悪意の遺棄 ③ 3年間の生死不明 ④ 強度の精神病 ⑤ 婚姻を継続しがたい事由 |
離婚にからむお金 |
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①慰謝料 ②財産分与 ③養育費 ④婚姻費用 |
不倫をされた側から、離婚を切り出しても、慰謝料は請求できます。
また、不倫の相手にも慰謝料を請求できます。
・いくらぐらいもらえますか?
→財産分与でまかなえない場合に、別途慰謝料請求が認められます。
(財産分与が多いと、認められない事もある)
平均 200万前後、 最高で500万程度
原則 2分の1 で分けます。
特有財産とは、
・婚姻前から有する財産や、
・婚姻中であっても自己の名で得た財産です。
これらは、個人の財産なので、分与されません。
※財産分与には、慰謝料の意味もあるため
財産分与でまかなえない場合に、別途慰謝料請求が認められることになります。
・内縁関係でも財産分与を請求できますか?
→できます。
・別居していて、事実上離婚しているのと同じですが、分与を請求できますか?
→できません。離婚の場合にできます。
始期 請求がなされた時から
終期 ケースによる
・18歳卒業まで
・20歳まで
・大学卒業まで 等
※「同程度の生活水準」が基準
「養育費はいらないから子どもを元夫・元妻に会わせたくない」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、
養育費は、
子どもを育てるための費用です。
「自分は両親から愛されているのだ」と理解してもらうためにも、 一緒には暮らしていないけれども、養育費を支払ってくれているという事実は大切な事です。
別居中の生活費など、「経済的に弱い側から、強い側に」請求できる。
「同程度の生活水準」が基準とされる。
請求した時以降~
別居の解消.または、離婚に至るまで
離婚にからむ税金 |
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離婚給付は、いずれも所得税の対象外です。 ただし、分与された財産の額がすべての事情を考慮してもなお多すぎる場合は、 その多すぎる部分に、 離婚によって税金を逃れようとしたと認められた場合には 分与した財産すべてに、贈与税がかかります。 |
子どもについて・親権 |
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親権の内容は、 ●身上監護(しんじょうかんご)権・・・子どもの身の回りの世話をすること ●財産管理権・・・子どもの財産の管理をすること 通常は、親権(2つ合わせて)は夫婦いずれか一方が持ちます。 親権争いの妥協的解決として、分離して、別々に有することもできます。 しかし、安易に分けると、後にトラブルになる可能性がありますので注意が必要です。 |
子供について・面接交渉権 |
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養育費と面接交渉権は子どもの権利です。 子どもが親と会う権利は、相手がDV加害者等でなければ、奪ってはいけません。 全く会わせないということは、別居している親を理解する機会をも失わせてしまうことです。 と同時に、一緒に住んでいる親を理解する機会をも失わせてしまうことです。 子どもが成長したときに、どういう感情を持つのか非常に難しい問題です。 子どもの幸せのために、良い方法を考えていきましょう。 |